
- 除染特別地域等で土壌の除染等の業務を行う事業者は、除染電離則に基づき、労働者の放射線障害を防止するための各種措置を講じなければいけません。具体的には、労働者の被ばく軽減措置(1年間で50ミリシーベルト以下など)、被ばく線量の記録、保護具の着用、健康診断、特別教育等の措置が求められます。
本書は、除染電離則および関連告示・ガイドラインの基本的事項をコンパクトに網羅したものです。除染作業を請け負った事業者等の方々が、安全な作業管理を徹底しつつ、対象地域の復興に貢献されることを祈念する次第です。
まる分かり除染電離則―放射性物質を安全に除染するために―|労働新聞社