- 除染特別地域等で土壌の除染等の業務を行う事業者は、除染電離則に基づき、労働者の放射線障害を防止するための各種措置を講じなければいけません。具体的には、労働者の被ばく軽減措置(1年間で50ミリシーベルト以下など)、被ばく線量の記録、保護具の着用、健康診断、特別教育等の措置が求められます。
本書は、除染電離則および関連告示・ガイドラインの基本的事項をコンパクトに網羅したものです。除染作業を請け負った事業者等の方々が、安全な作業管理を徹底しつつ、対象地域の復興に貢献されることを祈念する次第です。
まる分かり除染電離則―放射性物質を安全に除染するために―|労働新聞社
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- まる分かり除染電離則
第1章 除染電離則の解説
1 除染電離則の適用対象となる事業者
2 講ずべき措置の概要
3 被ばく量の低減
4 事前調査・計画策定等
5 保存容器・保護具の使用等
6 特別教育
7 健康診断
8 測定器の備付・測定結果の記録その他
9 線量の測定方法
第2章 放射線の解説
1 放射線の基礎知識
2 放射線が人体に与える影響
3 放射線を防ぐには
資料
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